ニュース 社会 作成日:2021年2月24日_記事番号:T00094776
中央流行疫情指揮中心(中央流行疫情指揮センター)は24日、3月1日より居留証を所持するなどの条件に該当しない外国籍の、観光や一般社会訪問など以外の目的での特別入境許可の申請を認めると発表した。
また、桃園国際空港でのトランジットを3月1日より解禁する。
台湾に入境するか台湾の空港で乗り継ぎする場合、航空機の搭乗前3日以内の陰性証明が引き続き必要だ。入境後14日間の外出制限「居家検疫」で、在宅の場合は1人1戸とする措置も継続する。
台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。
ワイズコンサルティンググループ
威志企管顧問股份有限公司
Y's consulting.co.,ltd
中華民国台北市中正区襄陽路9号8F
TEL:+886-2-2381-9711
FAX:+886-2-2381-9722