ニュース 社会 作成日:2021年3月18日_記事番号:T00095148
日本の厚生労働省は、新型コロナウイルスの水際対策として国籍を問わず全ての入国者に対し、入国後14日間は指定のアプリをインストールしたスマートフォンの携行、アプリの登録・利用が必要になるとした。職員によるアプリの確認は、3月18日から順次開始する。検疫手続きの際に、指定のアプリが利用できるスマホの所持を確認できない場合は、空港内で自己負担でレンタルしなければならない。
アプリは、位置情報を提示するなど、誓約書の誓約事項を実施するためのもの。誓約書は、▽14日間の公共交通機関の不使用、自宅などでの待機▽位置情報の保存・提示▽接触確認アプリの導入──などについて誓約し、検疫所に提出する。誓約に違反した場合は、氏名や、感染拡大防止に資する情報が公開され得る。
検疫時にはこの他、入国後14日間の健康フォローアップのため、質問表にウェブで回答し、作成したQRコードを提示する必要がある。
また19日以降、出境前72時間以内の陰性の検査証明書が提示できない場合、日本への上陸が認められない。
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