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外国人の所得税申告、居住者認定を緩和


ニュース その他分野 作成日:2008年8月15日_記事番号:T00009556

外国人の所得税申告、居住者認定を緩和


 財政部は14日、外国人が課税年度内に183日以上台湾に滞在し、居住者として総合所得税(個人所得税)を申告した場合、次年度も滞在日数にかかわらず自動的に居住者としての所得税申告を求めてきた規定を見直し、次年度の滞在日数が183日に満たない場合には、所得から20%の源泉徴収を行い、総合所得税の申告を免除する方針を示した。15日付経済日報が伝えた。

 この結果、台湾に住所を持たず、同一課税年度内に台湾に183日以上滞在していない外国人は一律「非居住者」と見なされることになる。

 一方、「居住者」の定義については、▽台湾に住所を持ち、恒常的に台湾に滞在している者▽台湾に住所を持たないが、同一課税年度内に台湾に183日以上滞在している者──とした。