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大型店舗などの経営者、法人税の申告免除へ


ニュース その他分野 作成日:2008年8月15日_記事番号:T00009559

大型店舗などの経営者、法人税の申告免除へ


 非会社組織で、毎月の売上高が20万台湾元(約70万円)を超えるレストラン経営などの事業への出資者に対し、営利事業所得税(法人税)の申告・納税を免除する方向で行政院賦税改革委員会の意見がまとまったようだ。15日付工商時報が報じた。

 台湾の所得税法では、毎月の売り上げが20万元以下の小規模経営者に対してのみ営利事業所得税の申告が免除されている。台湾に8万~9万人いるとされる毎月の売り上げが20万元を超える事業の経営者に対しては、これまで毎年、5月にまず営所税を納めた後、個人総合所得税から同額を差し引かれ、7月31日に返還されるという方式が採られていた。

 手続きが非常に煩雑であることに加え、結局営所税は免除されることになるにもかかわらず、申告しなければ、税金未納として記録、処罰されることになるため、不満の声が上がっていた。

 今後は5月の営所税申告および納付、9月の予定納税額の納付も免除される見通しだ。

 また現行規定では、営利事業における棚卸資産の計算方法や固定資産の減価償却方法に変更があった場合、財政部への報告が義務づけられている。しかし今後は、財務会計上で同様の変更があった場合、国税局が変更を公開し、届け出は省略されることになる。