ニュース その他分野 作成日:2021年5月5日_記事番号:T00095924
中央流行疫情指揮中心(中央流行疫情指揮センター)は5日、労働者や公務員は新型コロナウイルス感染症ワクチンを接種した日から翌日午後12時まで、ワクチン休暇を申請できると発表した。雇用主は、賃金を支払う必要はない。
ワクチン休暇は、接種日、または接種後に副反応が出た場合のいずれも申請できる。休暇取得の際は「ワクチン接種記録カード」で証明する。
雇用主は休暇申請を拒否できず、無断欠勤扱いとしたり、私用休暇(事仮、給与支給なし)など他の休暇を取得するよう強要してはならない。また、ワクチン休暇取得を理由に、皆勤手当を支払わなかったり、解雇するなど不利益な取り扱いをしてはならない。
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