ニュース その他分野 作成日:2021年6月9日_記事番号:T00096613
財政部は8日、企業が新型コロナウイルスの簡易検査に充てた正当な支出について、原則として「必要な業務支出」と見なし、営利事業所得税(法人税)申告時に経費計上を認めると表明した。9日付工商時報が伝えた。
正式な法令解釈はまだ示されていないが、財政部は▽企業が簡易検査所を設置する、▽従業員の簡易検査費用を補助する、▽消毒用アルコールやマスクを従業員に提供する──などの取り組みが対象になるとの認識を示した。
具体的には、金融持ち株会社の富邦金融控股(富邦フィナンシャル・ホールディングス、富邦金)が従業員向けに「迅速・PCR検査通路」を設けるなどしたケースが該当するとみられる。
財政部関係者は「企業の防疫支出は必要性があり、企業経営に必要なコストだ。インセンティブや特定の職位の従業員に対する給付には当たらず、防疫優先観点から、財政部は経費計上に原則的に同意した」と述べた。
ただ、現行の税務法規では、企業が従業員の健康検査に補助を行った場合、賃金の一部として、源泉徴収の対象となる。また、企業が職業安全衛生法に基づき健康検査を行った場合には、企業の支出と見なし、従業員の源泉徴収の対象とはならない。経費計上容認の原則は示されたが、正式な法令解釈が待たれる。
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