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中国人配偶者の台湾定住、申請条件を緩和へ


ニュース 社会 作成日:2008年8月26日_記事番号:T00009780

中国人配偶者の台湾定住、申請条件を緩和へ

 
 中国大陸出身の配偶者を台湾に迎える際の、引受人の財力などの申請条件を緩和する案について、行政院大陸委員会は25日、内政部の承認が得られたと明らかにした。今後、行政院の承認を経て実施される。26日付自由時報などが報じた。

 財力証明の動産部分は、現行では1カ月の最低賃金の24倍に当たる42万台湾元となっているが、12万元(約42万円)に引き下げられる。一方、不動産については、現行では最低賃金の24倍の42万元だが、不動産価格の高騰を考慮し80万元まで引き上げる。

 毎月の平均月収額は、現行では最低賃金の2倍の3万4,000元となっているが、これを1.1倍の1万9,000元に引き下げる。内政部によると、これは中国大陸出身の配偶者と結婚するのは、比較的所得が低い層が多い現状に応じた措置だ。

 また、「今後の生活に心配がない」ことを証明する場合、中国人配偶者のサポートを行う域内団体が発行する証明書の提出で可能になる。

 安易な申請要件緩和で中国人配偶者が増えれば、台湾の人口政策や移民問題に一定の影響が出ると、自由時報は批判している。台湾の国際結婚のうち、配偶者が中国大陸出身者のケースは7割に上る。