ニュース 社会 作成日:2021年10月25日_記事番号:T00099140
衛生福利部(衛福部)は22日、新型コロナウイルスの隔離措置の補償について定めた特別条例「厳重特殊伝染性肺炎の隔離・検疫期間の防疫補償弁法」を改正し、1日1,000台湾元(約4,090円)の防疫補償金を、▽感染確認者のうち、衛生当局から自宅での隔離を指示された者、▽無症状または軽症の感染確認者で、治療のための隔離措置が解除された後、7日間の自宅待機を指示された者、▽迅速抗原検査で陽性となり、自宅での隔離を指示された者──にも支給すると発表した。今年5月11日に遡及(そきゅう)して給付する。自由時報電子版が報じた。
防疫補償金の給付はこれまで、海外からの入境者に対する14日間の外出禁止「居家検疫」、感染確認者との接触を理由とした14日間の外出禁止「居家隔離」の措置を取っている者のみを対象としていたが、今回の発表を受け、給付対象が拡大した。
衛福部は、5月以降に域内感染が爆発的に増え、医療リソースの不足により無症状や軽症の感染確認者が自宅待機を余儀なくされ、出勤できずにいたとして、補償の対象に含めることを決めたと説明した。
防疫補償金は、隔離措置または検疫措置が終了した際に居住する県市政府に対し、オンライン、郵送、または窓口を通じて申請することができる。
台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。
ワイズコンサルティンググループ
威志企管顧問股份有限公司
Y's consulting.co.,ltd
中華民国台北市中正区襄陽路9号8F
TEL:+886-2-2381-9711
FAX:+886-2-2381-9722