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作成日:2008年9月1日_記事番号:T00009917
太平洋そごうの経営権裁判、遠東集団董事長に一審無罪
太平洋そごうの経営権が2002年に太平洋建設集団から遠東集団にわたった際、徐旭東遠東集団董事長らがそごうの財務顧問の職にあった林華徳・国票金融控股元董事長と共謀して、不当な低価格(10億台湾元、約34億4,000万円)で経営権を得たことが背任罪などに当たるとして太平洋建設集団から訴えられていた裁判で、台北地方法院は29日、林被告には懲役2年半の判決を下した一方、徐被告の正常な商業行為を行ったにすぎないとして無罪判決を下した。30日付工商時報が報じた。
太平洋集団の章啓明総経理は02年8月当時、寒舎公司の蔡辰洋代表らと100億元でそごうを売却する交渉を行っていたが、林被告は「総統府の上層部の指示」と偽って遠東集団による経営権取得を進め、太平洋集団が本来得られる売却益を大幅に低下させたことが背任に問われた。
太平洋そごうの経営権移転をめぐっては、陳水扁前総統ファミリーの医師である黄芳彦氏に太平洋流通集団からそごうの商品券250万元分が渡り、陳前総統の呉淑珍夫人がそごうでティファニーの指輪を購入した際、27万元を商品券で購入したことが総統府の機密費不正流用疑惑の捜査の際に明るみになり、社会の厳しい批判を浴びた。徐被告も呉夫人と面会しており、経営権の移転に総統府の介入があったという説も伝えられたが、今回の判決では「面会は経営権移転の後であり無関係」と判断された。
なお、原告の太平洋建設集団の章民強総裁、章啓明総経理親子は、判決を不服として上訴の意思を示している。