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《新型肺炎》日本入国後の行動制限緩和、台湾の接種証明は対象外/台湾


ニュース 社会 作成日:2021年11月8日_記事番号:T00099404

《新型肺炎》日本入国後の行動制限緩和、台湾の接種証明は対象外/台湾

 日本政府は8日、外務省と厚生労働省が有効と確認した新型コロナウイルス感染症ワクチン接種証明書の保持者に対し、条件付きで、日本入国後最短4日目以降の行動制限を緩和した。台湾外交部の欧江安・報道官は5日、台湾のワクチン接種記録カード(黄卡)や高端疫苗生物製剤(メディゲン・ワクチン・バイオロジクス)のワクチンの接種は、日本政府の水際対策緩和の対象に入っていないと指摘した。6日付聯合報などが報じた。

 日本入国後の行動制限の緩和措置の適用の対象者は、▽日本人の帰国者、▽外国人の再入国者、▽商用・就労目的の3月以下の短期滞在者、▽特定の省庁が認める長期間の滞在者──のうち、新型コロナワクチン接種証明書の保持者で、入国者を雇用する企業・団体など日本国内の受入責任者が、特定の省庁に申請し、新型コロナ検査の結果を届け出る必要がある。

 また外務省は、日本への入国を一時停止していた、外国人の商用・就労目的の3月以下の短期滞在者と長期の滞在者について、8日から、日本国内の受入責任者が特定の省庁へ提出した申請書類が審査を受けたことを条件に、新規入国を原則として認めると発表した。

日台ビジネスバブル検討へ

 日台間のビジネス客の往来を新型コロナ対策を講じた上で認める「ビジネスバブル」の実施について問われ、中央流行疫情指揮中心(中央流行疫情指揮センター)指揮官の陳時中・衛生福利部(衛福部)長は5日、ビジネス客の往来を優先し、観光客の往来は後にする方針と説明した。陳宗彦・副指揮官は、日台間での正式な協議はまだ始まっておらず、まずは外交部と経済部で検討すると指摘した。

 

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