ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム グループ概要 採用情報 お問い合わせ 日本人にPR

コンサルティング リサーチ セミナー 経済ニュース 労務顧問 IT 飲食店情報

カード債務整理法、立法院を通過


ニュース 金融 作成日:2007年6月11日_記事番号:T00000996

カード債務整理法、立法院を通過

 多額のクレジットカード負債を抱える債務者の救済手続きを定めた「消費者債務整理条例」が8日、立法院(国会)で成立した。債務者と金融機関が4カ月の協議期間に和解しない場合、裁判所に対し債務整理を申請することができる内容となっている。周知期間を経て、来年3月から実施される予定。

 同条例によると、対象は5年間就業実績がないサラリーマン、または月間売上高が20万台湾元以下の小規模事業者で、1,200万台湾元以下の無担保債務を抱えている債務者。債務者は裁判所に債務整理を申し立てると、最長8年以内に債務総額の最低20%を返済するよう命じられる。

 ただ、債務者に返済能力がない場合は、自己破産扱いとなり、債務者の資産の強制売却などの手続きが取られた上で、債務免除が決定される。

 また、住宅ローンに関しては、債務整理手続きに関係なく、元利とも返済しなければならないが、付帯決議で行政院金融監督委員会と銀行公会に対し、カード債務者の住宅ローン返済に何らかの救済措置を導入するよう求めた。