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廃棄物の保税区外での搬出処理、輸出入許可を免除


ニュース その他分野 作成日:2008年9月8日_記事番号:T00010069

廃棄物の保税区外での搬出処理、輸出入許可を免除

  
 保税倉庫、保税工場、物流センター、科学園区などの保税区から廃棄物を搬出して台湾域内で処理する場合、これまで必要だった輸出入許可の申請を免除することを行政院環境保護署が決定した。即日実施される。8日付工商時報が報じた。

 これは、事務作業と時間の浪費になっているという業者の苦情に応え、廃棄物の輸入出管理法を改正して対応することを決めたもの。

 なお、廃棄物を海外で処理する場合は、これまで通り輸出入許可証の申請が必要となる。