ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム グループ概要 採用情報 お問い合わせ 日本人にPR

コンサルティング リサーチ セミナー 経済ニュース 労務顧問 IT 飲食店情報

メラミンに許容量設定、2社製品一転「シロ」に


ニュース 食品 作成日:2008年9月25日_記事番号:T00010488

メラミンに許容量設定、2社製品一転「シロ」に

 
 行政院衛生署は24日、有害化学物質メラミンの食品への含有を一切認めないとし てきたこれまでの方針を転換し、2.5ppmを許容量とする新基準を発表した。衛生署は香港で最近制定された法律を参考にしたというが、食品メーカーの中には検査でいったん「クロ」判定を受けながら、新基準では一転「シロ」となり、販売再開が認められる商品も存在し、業界に混乱を生んでいる。

 25日付中国時報によると、許容量以下の微量のメラミンが検出された食品は、一転して販売が認められる。食品メーカーの汎昇実業、六和化工が生産した濃縮乳やモルトデキストリンなどはメラミン検出量が微量のため、回収の必要がなくなった。しかし、いったん「毒入り」判定を受けた製品はイメージダウンが避けられず、衛生署の一貫しない対応は批判を呼びそうだ。

 衛生署の宋晏仁副署長は「メラミンは食べられない物質だが、一般容器からも微量が溶け出すことがあり、それだけでメーカーが悪意的にメラミンを混入させたとは言えない」として、微量でもメラミンの検出を認めない基準は厳しすぎるとの認識を示した。