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中国資本による台湾株投資、持ち株比率に上限設けず


ニュース 金融 作成日:2008年9月29日_記事番号:T00010540

中国資本による台湾株投資、持ち株比率に上限設けず

 
 行政院は28日までに、中国資本誘致で株式市場を活性化するため、中国の適格国内機関投資家(QDII)による台湾株投資を開放し、単一株主による持ち株比率に原則として上限を設けない方針を固めた。ただ、持ち株比率が10%を超える場合には、経済部投資審議委員会(投審会)の認可が必要となる。29日付経済日報が伝えた。

 行政院は当初、中国資本の台湾株投資解禁を中台による交渉合意まで先送りする方針だったが、一転して10月にもQDIIによる証券投資と先物投資を認めることを決めた。QDIIの規定によれば、金融監理協定が結ばれていない国・地域に対する投資比率は純資産の3%となっており、台湾株に対する投資上限は11億2,500万米ドルになる。

 当局は、「中国資本による台湾株投資は原則として外資と同様に見なす」としたが、台湾上場企業に対する実質的な経営権掌握や役員の派遣は認めないとした。

 行政院は26日に行政院金融監督管理委員会(金管会)、行政院大陸委員会、中央銀行、投審会など関係官庁を集めた会合で、株価対策として中国資本による投資を解禁する方針を固めていた。