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金管会、株式の信用取引制限を強化


ニュース 金融 作成日:2008年9月30日_記事番号:T00010570

金管会、株式の信用取引制限を強化

 
 行政院金融監督管理委員会(金管会)は29日、追加的な株価安定策として、信用取引による株式の売却額に上限を設けると発表した。年末までの時限措置として、30日から実施した。

 新たな措置は、▽借株取引による売り注文の上限を引き下げる▽株式市場の混乱原因になる投資ファンドの動きやうわさ、虚偽の情報などを徹底的に調査する▽借株取引に関する情報公開の強化──の3項目。今回の措置は主要150銘柄の空売りを一時停止した今月22日の措置に続くものだ。

 新規定によれば、信用取引による株式の信用取引残高は、上限が発行済み株式の25%から10%に引き下げられる。このうち、借株による取引残高の上限は同10%から1%に引き下げられる。このほか、借株の売却委託も1日当たりの上限が同3%から0.3%に厳格化される。これにより、株式の信用取引は大幅に制限される。既に信用取引が新規定の上限を上回っている場合には、買い戻しが必要になる。

 一方、金管会は一般投資家が借株の約定額がすべて売り注文に回されたかのように誤解するケースがみられるとして、情報公開の見直しを証券取引所に求めた。