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児童ポルノ条項可決、わいせつ物所持に罰金刑


ニュース 社会 作成日:2007年6月15日_記事番号:T00001065

児童ポルノ条項可決、わいせつ物所持に罰金刑

 児童ポルノ追放に向けた動きが国際的に強まる中、立法院(国会)は14日、「児童少年性取引防止条例」改正案を可決し、18歳未満の児童、少年を撮影したわいせつ映像や雑誌などを所持していた場合、罰金刑が適用される条項が新たに加わった。15日付中国時報が報じた。

 同条例に違反するわいせつ物を所持していた場合、初犯では2~10時間の教育プログラム受講、再犯時には2万台湾元以上20万元以下の罰金が科される。わいせつ物は没収の上処分される。

 ただ、インターネット接続業者や通信業者がネット上で18歳未満の性的取引を発見した場合に通報を義務付けるとした条文は、内容に反対意見もあり、今後の与野党折衝で条文に盛り込むか判断していくことにした。