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租税優遇策、投資年限の短縮を検討


ニュース その他分野 作成日:2008年11月18日_記事番号:T00011650

租税優遇策、投資年限の短縮を検討

 
 経済部工業局と財政部賦税署は、企業が設備投資計画を縮小する例が相次いでいることを受け、短期企業投資租税優遇措置の適用条件となる投資年限を1年間短縮し、企業に早期の設備投資を促す方向で検討している。18日付経済日報が伝えた。

 行政院は先ごろ、産業高度化促進条例の改正を通じ、今年7月から同条例が期限切れを迎える来年末まで、新規投資案件に対する5年間の免税措置の対象を従来型産業にも拡大する短期企業投資租税優遇措置を閣議決定した。ただ、これでは投資誘発効果が不十分だとして、投資完了年限を3年以内から2年以内(2009年7月まで)に短縮することにした。ただ、必要に応じ1年の延長は認める。

 また、賦税署は優遇措置の対象を一定額以上の投資金額に限定すべきと主張しており、金額に制限を設けるべきではないとの立場の工業局との間で意見調整が行われている。