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自己資本2%以下の銀行、90日以内に公的管理下に


ニュース 金融 作成日:2008年11月25日_記事番号:T00011814

自己資本2%以下の銀行、90日以内に公的管理下に

 
 立法院財政委員会は24日、銀行の破綻(はたん)認定基準を強化した銀行法改 正案を可決した。国際決済銀行(BIS)基準の自己資本比率が2%を下回るか、損失が資本金の3分の1を超え改善が見られない場合、行政院金融監督管理委員会(金管会)が90日以内に公的管理下に置くことを明記した。25日付工商時報が伝えた。

 今回の改正案が成立すれば、経営体質がよくない金融機関の整理統合に弾みがつくと期待される。

 自己資本基準は、▽資本充足(8%以上)▽資本不足▽資本の顕著な不足▽資本の著しい不足(2%未満)──と4段階に分類され、2%未満の銀行は公的管理移行の対象となる。

 改正案によると、単一株主による銀行への出資上限(25%)を撤廃するとともに、単一株主(その関係人を含む)の銀行に対する出資比率が5%、10%、25%、50%を超える場合、金管会の認可を得ることが義務付けられる。認可を怠った場合には議決権を失うほか、期限内に持ち株の売却を求められる。

 また、不良債権化防止策として、銀行から3,000万台湾元(約8,700万円)以上を借り入れ、半年以内に返済が滞り不良債権化した場合、債務者名が「ブラックリスト」の形で公開されることになる。