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廃車手続き、回収業者の証明提出義務付け


ニュース 自動車・二輪車 作成日:2008年11月28日_記事番号:T00011916

廃車手続き、回収業者の証明提出義務付け

 
 行政院は27日、自動車やバイクの廃車手続きを取る際、回収業者が発行した証明書の提出を義務付ける廃棄物処理法改正案を閣議了承した。28日付経済日報が伝えた。

 今回の改正は、廃車が適正に処理されず道路などに放置されるのを防ぐのが目的で、廃棄物輸出入に関する規則を諸外国と同様に整備する狙いもある。

 法改正後は証明書がなければ廃車手続きを取ることができなくなる。また、廃棄物処理業者による自治体への回収処理費未納に対応するため、滞納分に日歩0.5%の延滞金利を課し、延滞日数が30日を超えた場合には強制執行の対象とする。