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企業の無給休暇導入、労使対立の火種に


ニュース その他分野 作成日:2008年12月11日_記事番号:T00012190

企業の無給休暇導入、労使対立の火種に

 
 景気低迷を受け、企業が従業員に無給休暇の取得を求める動きが広がり、労使間の対立を招いている。

 11日付工商時報によると、台中工業区のあるメーカーが従業員の同意を得ないまま無給休暇を導入したところ、従業員側が台中市政府に告発を行うなど、労使間で摩擦が起きている。

 行政院労工委員会は無給休暇の合法性について、労使交渉が行われたかが鍵になるとの見方を示し、仮に会社側が一方的に無給休暇の取得を求めた場合には、法的効力がなく、行政への申し立てが可能との認識を示した。

 大手法律事務所ベーカー&マッケンジー(国際通商法律事務所)の馬静如弁護士は、「無給休暇には従業員の同意と書面による合意文書が必要だ。これを怠ると、従業員には不払い賃金の請求権が存在し、5年以内にいつでも雇用主を提訴できる」と説明した。