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中国人配偶者、遺産相続上限を撤廃


ニュース その他分野 作成日:2008年12月12日_記事番号:T00012224

中国人配偶者、遺産相続上限を撤廃

 
 行政院は11日、中国人配偶者の遺産相続上限の撤廃などを盛り込んだ両岸人民関係条例改正案を閣議決定した。12日付工商時報が伝えた。

 改正案によると、合法的に入境した中国人配偶者が「中華民国身分証」を取得するまでの必要居住期間が現在の8年から6年に短縮される。同時に中国人配偶者の遺産相続上限を200万台湾元(約550万円)までとした現行規定が撤廃される。

 また、合法的に婚姻した中国人配偶者の就労を自由化するほか、強制送還に関しても、当事者に意見陳述の機会を与えるなどの改善が図られる。ただ、就労目的での偽装結婚を防ぐため、内政部など関係官庁は入境時の面談などを強化する。

 また、内政部は中国人配偶者の定住枠(年間6,000人)についても、人数制限を撤廃する方針を固めた。