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たばこ被害防止法、来年1月11日施行


ニュース その他分野 作成日:2008年12月12日_記事番号:T00012225

たばこ被害防止法、来年1月11日施行

 
 喫煙規制を大幅に強化するたばこ被害防止法(煙害防制法)が来年1月11日に施行される。同法では、室内での喫煙がほぼ禁止されるほか、屋外での喫煙も大幅に制限される。12日付自由時報などが伝えた。

 同法施行に伴い、3人以上が勤務する職場での喫煙が全面的に禁止され、オフィスだけでなく、階段やトイレでの喫煙もできなくなる。また、職場に喫煙室を設けることも法律違反となる。このほか、タクシーを含む公共交通機関も全面禁煙。これまで喫煙者が多かった、▽インターネットカフェ▽カラオケ店▽ビリヤード場──での喫煙も禁じられる。事業所では禁煙表示の設置が義務付けられるほか、灰皿やライターの提供も違法となる。

 ただ、▽ホテル▽商業施設▽飲食店▽老人福祉施設──に限り、室内に喫煙室の設置が例外的に認められる。しかし喫煙室には、独立空間に空調システムとスライド式自動ドアを備え面積6~35平方メートルとするなど、病院の隔離病棟並みの厳しい基準が設けられるため、現存する喫煙室は例外なく改善が必要となる。

 一方、屋外での喫煙規制も強化され、▽動物園▽子供用の遊戯施設を備えた公園▽プール、野球場、ゴルフ場などスポーツ施設──などが全面禁煙となる。路上喫煙までは規制されないが、当局は路上に喫煙所を設けるなどして、歩きたばこの防止に努める方針だ。

罰金、告発者への報奨金も

 禁煙場所での喫煙に対する罰金は最高1万台湾元(約2万7,500円)、違反事業所の責任者に対する罰金は最高5万元に設定されている。

 同法には周知期間が設けられておらず、施行後は違反者に直ちに罰金処分が下される。行政院衛生署国民健康局は、台湾全土に500人の検査員を配置し、違反者から罰金を徴収するほか、指示に従わない業者への対応には警察の支援も求める。

 台北市と台南市では違反行為の告発者に対し、罰金の5%が報奨金として支払われる。違反行為への相互監視強化が目的で、罰金が確定すると、告発者は最高2,500元の報奨金を受け取れる。

 さらに、たばこ業者の違法販促行為や違法広告には最大で2,000万元の罰金が科せられる。告発者には最高で100万元の報奨金が支払われる可能性がある。