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産業高度化条例の税制優遇策、4項目を継続へ


ニュース その他分野 作成日:2008年12月16日_記事番号:T00012288

産業高度化条例の税制優遇策、4項目を継続へ

 
 邱正雄・行政院副院長は15日、李述徳財政部長、尹啓銘経済部長らとの会合で産業高度化促進条例が来年末に期限切れを迎えた後の税制優遇策の取り扱いについて協議を行い、▽研究開発(R&D)▽人材研修▽運営本部▽物流センター──の4項目に限り、税制優遇策を維持していくことを確認した。

 同条例廃止に伴う営利事業所得税(現行25%)の引き下げ問題については、行政院が税率を20%とすることを支持しており、行政院賦税改革委員会が17.5%案と20%案のどちらを採用するか最終判断する。

 財政部は営利事業所得税の引き下げと税制優遇策の継続で、アジアではシンガポール、香港に次ぐ税制面での競争力を確保できるとしている。営利事業所得税の引き下げは2010年(11年5月申告分)から適用される見通しだ。

 産業高度化促進条例による税制優遇策は当初、完全廃止が見込まれていた。しかし、景気低迷とともに産業界や与野党から一部継続を求める声が高まった。この結果、同条例による租税減免額(年間1,483億台湾元)のうち、300億元(約818億円)分が存続されることになった。