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作成日:2008年12月16日_記事番号:T00012299
金融持ち株会社の大株主定義、5%に引き下げ
立法院財政委員会は15日、金融持ち株会社法(金融控股公司法)改正案を可決し、金融持ち株会社の大株主の定義が出資比率10%以上から5%以上へと変更される見通しとなった。16日付工商時報が伝えた。
大株主の株式保有状況は情報公開が義務付けられるため、今後は民間株主が関連投資会社などを使って政府系金融持ち株会社への出資拡大を図る動きが発覚しやすくなるほか、敵対的買収が行いにくくなるとみられる。
また、中台金融交流の拡大に合わせ、金融持ち株会社の子会社に当たる銀行が域内外の子会社に直接投資を行うことが認められる。
このほか、金融持ち株会社とその子会社による非金融事業への投資は総量規制の対象となり、投資先企業に対する株式取得上限は、金融持ち株会社とその子会社の合計で15%まで、金融持ち株会社単独で5%までとなる。非金融事業への投資額は金融持ち株会社の純資産の15%を超えてはならない。
さらに、同じ金融持ち株会社に属する子会社間で顧客資料を共有する場合には、顧客による書面同意を得ることを義務付ける。
一方、金融持ち株会社の全額出資子会社が新株を発行する場合、従業員持ち株留保の制限を受けず、発行新株をすべて取得できるようになる。
金融持ち株会社新設時の最低資本金については、600億台湾元(約1,460億円)とする案が示されたが、ハードルが高すぎるとの意見もあるため、引き続き調整が図られることになった。