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規制対象の中国製品輸入、罰則免除規定で具体的解釈


ニュース その他分野 作成日:2008年12月17日_記事番号:T00012319

規制対象の中国製品輸入、罰則免除規定で具体的解釈

 
 財政部関税司が11月3日付の行政命令(台財関字第09705505100号)で、規制対象品目に含まれる中国製品が税関に差し止められ、輸入業者が罰金処分を受けたケースについて、事後に個別案件ベースで輸入許可書類を追加提出すれば、罰金を免除する方針を示したところ、現場の実務処理に混乱が生じたため、関税司は行政命令の内容に関する具体的解釈を示した。

 17日付経済日報によると、関税司は16日に示された統一実務見解で、行政命令が発表される前に取得した輸入許可書類も有効とし、再申請する必要はないとした。

 行政命令は、輸入許可書類の提出期限について、行政命令施行前の時点で処分が未確定の案件の場合、税関通知から半年以内としている。