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無給休暇に最低賃金支払い義務、労委会が修正見解


ニュース その他分野 作成日:2008年12月17日_記事番号:T00012322

無給休暇に最低賃金支払い義務、労委会が修正見解

 
 行政院労工委員会(労委会)は16日、企業が生産調整などを目的として、従業員の同意を得て無給休暇を取得させる場合でも、法律で定められた月額最低賃金(1万7,280台湾元=約4万6,830円)は支払わなければならないとする修正見解を明らかにした。17日付経済日報が伝えた。

 無給休暇をめぐっては、労委会が12日の時点で、月給労働者の場合でも給与支給額が月額最低賃金を下回ることを認める解釈を示し、論議を呼んでいた。

 労委会の王如玄主任委員は「景気後退の影響で企業の受注が減少し、操業停止や減産に至っても、責任は雇用主に帰する。無給休暇は労働者の同意が得て導入でき、月給労働者の場合、給与支給額は月額最低賃金を下回ってはならない」と述べた。

 わずか4日後に見解を見直した理由について、王主委は「月額最低賃金を維持するために労働者が失業する事態を恐れ、労働者保護に基づく判断だった」と釈明した上で、学識者との協議を通じ、労働者の基本的生活を保護するため、月額最低賃金を保障する方針に再転換したと経緯を説明した。