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容積率移転規制を緩和、都市計画法改正案が成立


ニュース 建設 作成日:2008年12月22日_記事番号:T00012425

容積率移転規制を緩和、都市計画法改正案が成立

 
 容積率移転規制の緩和を盛り込んだ都市計画法改正案が19日、立法院で可決された。20日付経済日報が伝えた。
 
 改正法施行後は、建設会社が定められた容積率を超えた建築物を建設する場合、周辺地域の余剰容積率を買い取る行政手続きを簡素化し、資金さえあれば容積率移転が容易に受けられるようになる。台北市中心部などで物件開発を行う開発業者には大きな恩恵となりそうだ。
 
 台北市都市発展局の統計によると、台北市には土地整理事業で生まれた公共施設保留地が940ヘクタールあり、移転可能な余剰容積率は1兆8,000億台湾元(約5兆円)相当に達する。市側はこうした保留地の容積率移転による収入を公共施設整備に充てる方針だ。
 
 業界関係者は「台北市政府はこれまで公共施設保留地の移転手続きに応じてこなかったため、建設会社は大稲テイ(テイは土へんに呈)、迪化街などの古跡の容積率を建設用地に転用するしかなく、容積率の価格が市価の50%から100%につり上がっていた」と話しており、業界は改正法施行による容積率取得価格の低下を期待している。