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固定資産税、11年から引き上げへ


ニュース その他分野 作成日:2009年3月10日_記事番号:T00013905

固定資産税、11年から引き上げへ

 
 行政院賦税改革委員会は9日、房屋税(建物固定資産税)と地価税(土地固定資産税)の2011年からの引き上げを決めた。10日付経済日報が伝えた。
 
 同委の決議は、▽房屋税率の引き上げ▽居住用住宅に対する地価税優遇税率が適用される面積上限を引き下げ、実質的に地価税率を引き上げる▽土地の公示価格の改定頻度を3年ごとから2年ごとに改める──の3点。同委は年間160億台湾元(約455億円)の歳入増につながると試算している。
 
 このうち、居住用住宅に対する地価税優遇税率の適用上限は、都市部の場合、現行の3アール(約90坪)から2アール(約60坪)に引き下げられる。優遇税率は0.2%だが、上限を超えた分には1%以上の税率が適用される。
 
 房屋税は居住用物件が2%(現行1.2%)、営業用物件が5%(同3%)、その他が2.5%(同1.5%)となる。