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新光人寿の投資型保険商品、販売禁止に


ニュース 金融 作成日:2009年3月13日_記事番号:T00014011

新光人寿の投資型保険商品、販売禁止に

 
 行政院金融監督管理委員会(金管会)は12日、保険商品の不当販売行為があったとして、新光人寿保険に対し、罰金240万台湾元(約680万円)の支払いと投資型保険商品の3カ月間の販売禁止を命じる処分を下した。13日付経済日報が伝えた。
 
 新光人寿は「4%の利益を保証する」などといった不当なうたい文句で顧客勧誘を行い、保険法に違反すると判断された。金管会が不当販売行為に対し、保険商品の販売禁止処分を下すのは今回は初めて。
 
 金管会は厳しい処分となった理由について、「営業社員の個人的行為ではなく、会社の内部運営に問題があったため」と説明した。本来はさらに重い罰金が下されるべきケースだったが、新光人寿が保険料を全額返還していることなどから、罰金額を減額した。