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日本郵船が逆転勝訴、罰金62万元の支払い免除


ニュース その他分野 作成日:2009年3月16日_記事番号:T00014040

日本郵船が逆転勝訴、罰金62万元の支払い免除

 
 日本郵船台北支店が、業務委託元との取引で正規の証明書を取得していなかったとして台北市国税局から約62万8,000元(約178万円)の罰金処分を受け、この判断が不当だとして争っていた裁判で、台北高等行政法院はこのほど一審判断を破棄し、同社の訴えを認める逆転判決を下した。16日付工商時報が報じた。
 
 日本郵船は1998年11月から99年1月にかけて、東亜運輸倉儲公司に対し管理費として1,255万元余りを支払ったが、その際、必要な取引証明書を取得しておらず、高雄港務局発行の統一発票で代替していたとして、5%に当たる62万8,000元の罰金支払いを求められていた。
 
 これに対し日本郵船は、同社が請負っていたのは料金の回収・支払いの代理業務であり、営業税法が規定する販売行為には当たらないため違法ではないとして不当だと訴えていた。
 
 05年の一審では日本郵船が敗訴し、同社は上訴した。しかし昨年8月の税法改正で、「実際の取引対象を特定せず発行された取引証明書であっても、取引の事実および実際の商品販売に証明書が使用されたことが確認されたなどの場合、処分が免除される」と新たに規定された。これを受け、最高行政法院が台北高等行政法院に審理のやり直しを命じ、このほど日本郵船の逆転勝訴となった。