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経貿営運特区、6項目の投資優遇策【表】


ニュース その他分野 作成日:2009年3月18日_記事番号:T00014107

経貿営運特区、6項目の投資優遇策【表】

 
 行政院経済建設委員会(経建会)と経済部は、今後整備を進める「経貿営運特区」(経済貿易運営特区)に営利事業所得税(法人税)を一律15%に引き下げることなど6項目の投資優遇策を導入する方針を、19日にも劉兆玄行政院長に報告する。18日付工商時報が伝えた。
 
T000141071

 
 導入される優遇策は、▽これまで輸入が禁止されていた一部の中国産原材料を使用した加工貿易解禁(完成品は認可類の製品であれば、税金差額を支払うことで台湾内へ出荷可能)▽特区内での機械設備輸入に対する関税撤廃▽特区内の外国人労働者に最低賃金を適用せず、外国人労働者の雇用比率を40%に引き上げ▽特区内で一定条件を満たした企業に営利事業所得税の優遇税率15%を適用▽特区対特区の協力に際し、関税を相互免除▽進出企業が建設した従業員宿舎の売却を認める──の6項目。

 このほか、経建会は、工場建設に対する補助金支給や土地取得手続きでの優遇も検討している。