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ストライキ規制、金融・公共交通などで緩和へ


ニュース その他分野 作成日:2009年3月23日_記事番号:T00014198

ストライキ規制、金融・公共交通などで緩和へ

 
 行政院労工委員会は20日、労使争議処理法、労働組合法の改正案を決定した。金融サービス業、公共交通運輸業、石油業、通信業などの業種に対するストライキ制限を緩和することが柱だ。21日付経済日報が伝えた。

 これら業種に関しては、これまでストライキ実施まで労使間で30日間の「冷却期間」を設けるとしていた規定が撤廃され、予告なしでストライキを行うことが可能になる見通しだ。

 また、業種を超えた企業同士、同一持ち株会社傘下の子会社による労組結成も認められる。改正案は4月初めにも立法院に提出される運びだ。

 ただ、軍や公務員(教員を含む)はこれまで通りストライキが禁止されるほか、ライフラインにかかわる病院、電力、ガス、水道など公共事業に関しては、労使双方がストライキ決行の日数、条件に制限を設けなければ、ストライキを実施できないとした。