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旧退職金制度、勤続10年・満60歳で自主退職扱い


ニュース その他分野 作成日:2009年4月1日_記事番号:T00014420

旧退職金制度、勤続10年・満60歳で自主退職扱い

 
 立法院本会議は31日、労働基準法改正案を可決し、旧退職金制度の対象となる勤労者は同一企業で勤続10年以上、年齢が満60歳に達していれば、自主退職者として退職金が受け取れることになった。1日付聯合報が伝えた。

 従来の労働基準法では、自主退職時の退職金受給条件が勤続15年、年齢満55歳となっており、勤続年数を満たすため、体力が衰えても職場に残らざるを得ない勤労者の存在が問題視されていた。

 一例として、今年60歳を迎える男性(月収4万台湾元)が勤続10年で退職する場合、これまでは自主退職では退職金が全く支払われなかったが、法改正で80万台湾元(月収×勤続年数×2)の退職金を受け取れるようになる。