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ネット上の著作権侵害対策、改正案が初審通過


ニュース その他分野 作成日:2009年4月15日_記事番号:T00014758

ネット上の著作権侵害対策、改正案が初審通過

 
 著作権保有者がインターネット上で、同一ユーザーにより3回にわたり著作権が侵害された場合、インターネットサービスプロバイダ(ISP)に対し、同ユーザーへのサービス提供を一部またはすべて停止するよう求められる、いわゆる「スリーストライク法(三振法)」を盛り込んだ著作権法改正案が8日、立法院の初審を通過した。サービスの停止には、インターネット接続の中止やユーザーIDの削除などが盛り込まれている。9日付経済日報が報じた。

 経済部智慧財産局によると、同改正案が成立すれば、ISP業者は同法の条件を満たす契約をユーザーと結ぶことが義務づけられるようになる。

 実施に当たっては、ISP業者が著作権保有者からネット上の著作権侵害の疑いを指摘された場合、即座にその情報を削除する「通知/取り下げ」(Notice & Take Down)制度が採られ、情報の削除を実行しない場合、ISP業者は著作権侵害に加担したとして民事上の賠償責任が問われる。

 一方、著作権侵害の疑いを指摘されたユーザーは、同情報に問題がないと考えるならば、ISP業者経由で著作権保有者に「回復通知」(counter notification)が提出できる。これに対し、著作権保有者が10日以内に法的手段を講じる具体的な姿勢を示さなければ、ISP業者は削除した情報をネット上に14日以内に再掲してユーザーの権益を守らなければならない。

 経済日報はこの改正案に対し、仮に著作権保有者からの通知が殺到した場合、ISP業者の作業にかかるコストが膨大となる恐れがあると指摘した。その上、ネットサービスの提供を受けられなくなったユーザーは、新たなユーザーIDを取得すればよく、根本的な問題の解決にはつながらないという疑問も呈している。