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製造業の5年免税措置拡大、実施方法固まる


ニュース その他分野 作成日:2009年4月16日_記事番号:T00014768

製造業の5年免税措置拡大、実施方法固まる

 
 経済部はこのほど、今年末で期限切れを迎える産業高度化促進条例の一部改正に伴い導入される、営利事業所得税(法人税)免除措置の実施方法を行政院に提出した。16日付工商時報が伝えた。

 今回の条例改正は、これまでハイテク産業に限られていた免税措置の対象を製造業と関連技術サービス業全体に拡大し、昨年7月から今年末までに新たに法人を設立した場合や増資による設備拡張が行った場合に営利事業所得税を5年間免税扱いとする内容だ。条例改正案は今年1月に成立している。実施方法は行政院の審議を経て、今月末にも施行される見通しだ。

 申請条件を見ると、法人設立、増資、機械設備、技術の導入金額が製造業で50万台湾元(約147万円)以上、関連技術サービス業で10万元以上であることが条件。行政院は今回の時限的措置で5,000億元の民間投資を誘発できると期待している。