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労働法令改正案を閣議決定、スト権確立手続きを緩和


ニュース その他分野 作成日:2009年4月17日_記事番号:T00014796

労働法令改正案を閣議決定、スト権確立手続きを緩和

 
 行政院は16日、労働組合法、労使争議処理法、教師法の改正案を閣議決定した。このうち、労働組合法、労使争議処理法の労働2法の改正案は、ストライキ権確立手続きを簡素化することが盛り込まれている。17日付聯合報が伝えた。

 改正案によれば、組合員による総会決議がなくても、無記名によるストライキ権確立投票で過半数の同意があれば、ストライキを決行できる。また、教師法改正案は教師にも労働組合の結成を認める内容となっている。ただ、教師、公務員、軍人によるストライキは認められない。今回の改正は1929年に労働組合法が制定されて以来最大の見直しとなる。

 市民の生命や国家の安全保障、公共利益にかかわるライフライン事業に関しては、労使が必要業務の維持を定めた「必要服務約款」を結んだ場合に限り、ストライキが認められる。対象は水道、電力、ガス供給、医院、銀行間の送金決済業務、証券先物業務、第1種電信事業など。ストライキが禁止、制限された業種の場合は、監督機関による仲裁で問題解決を図る。

 今回の改正について、産業界は労使衝突の激化と安易なストライキ決行の風潮を招きかねないとして、反対の立場を示している。

 全国商業総会の張平沼理事長は「法令緩和は台湾の労使協調を破壊し、労働者にストライキを奨励し、労使衝突を引き起こすものだ。ストライキの風潮が高まれば、台湾の投資環境と経済成長に著しく影響する」と懸念を表明した。

 一方、台湾労工陣線の孫友連秘書長は「改正案で一部業種のストライキが制限されたことは遺憾だ。ストライキ制限は現政権が労働者を信用していないことを示している」と批判した。