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産業創新条例案を閣議決定、来年施行へ


ニュース その他分野 作成日:2009年4月17日_記事番号:T00014798

産業創新条例案を閣議決定、来年施行へ

 
 行政院は16日、今年末で期限切れを迎える産業高度化促進条例に代わる産業創新条例案を閣議決定した。企業の運営本部、国際物流配送販売センターに対する租税優遇策などを盛り込み、台湾を企業の経営拠点として発展させていくことが狙いだ。17日付経済日報が伝えた。

 行政院はまた、ハイテク産業の育成に力点を置いた産業高度化促進条例に代わり、産業創新条例は医療、文化創造などサービス業の発展も支援していく。これに関連し、地方自治体が個別産業分野の発展に着眼した産業園区を設置できるようにする。この結果、文化創意産業園区、農業科技園区、環境保護科技園区など特色ある産業団地の設置が可能になる。同条例は立法院の本会期中に優先的に審議され、来年1月から施行される。

 国際物流配送販売センターに対する免税措置は、簡易加工後に輸出される貨物だけでなく、産業支援につながる内需向け貨物の売り上げについても営利事業所得税(法人税)を免除する。

 運営本部に関しては、▽海外の関係企業が得た管理サービス、研究開発(R&D)に関する所得▽海外の関係企業から得た権利料収入▽海外の関係企業に対する投資利益――などが免税となる。