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産業高度化条例の免税枠、投資総額が上限


ニュース その他分野 作成日:2009年4月20日_記事番号:T00014825

産業高度化条例の免税枠、投資総額が上限

 
 財政部はこのほど、景気てこ入れ策の一環として、産業高度化促進条例に基づく5年間の免税措置を製造業、サービス業の新規投資全体に拡大したが、免税枠は昨年7月から今年末までの新規投資総額が上限となる。また、投資計画は2010年(工場新設は11年)までに完了しなければならない。

 18日付工商時報によると、同条例9条2項は、企業が投資額を上回る免税を受ける理不尽な現象を防ぐため、免税枠を新規投資総額の範囲内とすることを明文化している。

 新規投資総額は、土地取得費用、建物関連費用、機械・設備・技術に関する支出、人件費など投資計画に関係するその他支出の合計となる。ただ、その他支出は製造業の場合、機械・設備・技術に関する支出の20%、サービス業の場合、同70%が計上の上限とされる。

 例えば、ある製造業者が土地取得費用、建物費用各1,000万台湾元(約2,900万円)、機械設備3,000万元、新規雇用者の人件費800万元を支出した場合、免税枠の基準となる新規投資支出に計上できる人件費は機械設備投資の20%の600万元となる。このため、免税枠は5,600万元となる。