ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム グループ概要 採用情報 お問い合わせ 日本人にPR

コンサルティング リサーチ セミナー 経済ニュース 労務顧問 IT 飲食店情報

中国籍配偶者、居留権取得後の就労自由化


ニュース 社会 作成日:2009年4月24日_記事番号:T00014946

中国籍配偶者、居留権取得後の就労自由化

 
 立法院内政委員会は23日、台湾人と結婚した中国籍配偶者について、台湾での居留権を取得後、自由な就労を求める内容の両岸人民関係条例改正案を可決した。24日付中国時報が伝えた。

 今回の改正では、中国籍配偶者の財産相続を200万台湾元(約580万円)までに制限した現行規定を撤廃することも盛り込まれた。ただ、帰化に当たる「中華民国身分証」の取得年限を6年に短縮する案については、異論もあり今後の審議に結論を持ち越した。

 行政院大陸委員会の頼幸媛主任委員は改正の狙いについて、「反差別、民主国家法治という原則の下で、両岸(中台)間の婚姻の権益を保障するものだ」と説明した。