ニュース 電子 作成日:2009年4月24日_記事番号:T00014967
光ディスクメーカーの巨擘科技(プリンコ)が、CD-R(データを1回だけ書き込み可能なCD)の特許をめぐり、オランダ系のフィリップスに対する特許使用料の支払い義務はないと訴えていた訴訟で、知的財産裁は23日、原告のプリンコの控訴を棄却し、金利分を含む76億円をフィリップス側に支払うよう命じる判決を下した。巨擘は最高裁に上訴する道が残されている。24日付経済日報が伝えた。
知的財産裁は、公平交易委員会(公平会、公正取引委員会に相当)と行政裁が過去にフィリップスによる授権行為は違法だと判断しているが、授権契約そのものは有効だとして、巨擘には特許使用料の支払い義務があると判断した。
巨擘が支払うべき特許使用料は当初23億円だったが、訴訟の長期化で金利分が上乗せされた。
これに関連し、米連邦巡回控訴裁は今月20日、フィリップスに特許権の乱用があったとして、巨擘の特許侵害を認定した米国際貿易委員会(ITC)の決定を取り消す決定を下していた。
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