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マイホーム減税、対象面積を拡大へ


ニュース その他分野 作成日:2009年4月28日_記事番号:T00015013

マイホーム減税、対象面積を拡大へ

 
 立法院は27日、マイホーム減税の拡大に向けた土地税法改正案に関する委員会審議を行い、住宅の所有者本人と配偶者、未成年の子供で合計1戸の住宅しか所有していない場合に対する減税措置の対象を、都市部で90坪以内、地方で210坪以内に拡大することが決まった。28日付経済日報が伝えた。

 行政院案では当初、減税措置の対象を都市部で45坪以内、地方で105坪以内とされていた。台湾全土で自己居住用住宅の平均面積は57.48平方メートル(17.4坪)で、400万世帯が減税措置の恩恵を受ける見通しだ。減税措置では購入から6年が経過していることを条件として、住宅買い替え時の土地増値税が10%に軽減される。買い替え回数に制限はない。