ニュース 電子 作成日:2009年4月29日_記事番号:T00015059
ソニー、受動電子部品の太陽誘電、オランダ家電大手のロイヤル・フィリップス・エレクトロニクスの3社が、台湾におけるCD-R(データを1回だけ書き込み可能なCD)の特許ライセンス料で価格協定を結んで不当に市場を独占したとして、行政院公平交易委員会(公平会、公正取引委員会に相当)が罰金400万台湾元(約1,140万円)の支払いを求め、これを不服としたソニーが提訴し勝訴していた裁判で、最高行政法院はこのほど、公平会の再審請求を棄却し、ソニーの勝訴が確定した。工商時報が報じた。
判決では、公平交易法(独占禁止法に相当)が禁じるカルテル(企業連合)は、協定を結んだ各社の商品またはサービスが競合関係にあり、代替性があることが前提で、今回のケースに当てはまらない点が指摘された。
公平会は、光ディスクメーカーの巨擘科技(プリンコ)、達緻実業(Auvistar Industry)、博新開発科技(POSTECH)の訴えを受け、2001年1月20日にソニーらをカルテルで処罰した。これを不服としたソニーが提訴したが棄却され、行政訴訟を起こして05年8月に台北高等行政法院で勝訴した。これを受け、公平会は07年4月に最高行政法院に上訴したが棄却され、再審を求めていた。
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