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法人税20%に引き下げ、税法改正案可決


ニュース その他分野 作成日:2009年5月4日_記事番号:T00015103

法人税20%に引き下げ、税法改正案可決

 
 立法院は1日、営利事業所得税(法人税)と総合所得税(個人所得税)の税率引き下げを柱とする所得税法一部改正案を可決した。営利事業所得税は現行の25%が20%に引き下げられ、総合所得税は税率が1%引き下げられる。新税率は2011年5月の申告分から採用される。2日付聯合報が伝えた。

 同時に総合所得税の累進課税等級も変更され、最低税率の適用上限が現行の41万台湾元から50万元(約151万円)へと変更される。課税等級は現在の21%、13%、6%が20%、12%、5%となる。

 李述徳財政部長は「各世帯の減税効果は4,000~4万元が見込まれ、総合所得税申告世帯の7割に当たる380万世帯が恩恵を受ける」と述べた。

 このほか、消費者物価指数(CPI)が3%上昇すれば、累進課税等級を見直すことも盛り込まれた。これまでの見直し基準から10%だった。