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遺産税免税、条例施行後2年以内の還流資金対象


ニュース その他分野 作成日:2009年5月6日_記事番号:T00015162

遺産税免税、条例施行後2年以内の還流資金対象

 
 財政部と行政院金融監督管理委員会(金管会)は、金融資産管理センター発展条例の施行後に適用する遺産税(相続税)の免税措置について、条例施行後2年間に台湾に還流した資金を対象とすることで合意に達した。財政部の許虞哲賦税署長が5日、明らかにした。6日付中国時報が伝えた。

 贈与税に関しては、同条例施行後2年以内に台湾に還流し、満8年以上据え置かれた資金が免税の対象となる。いずれも昨年7月以前に海外に存在していた資金が対象で、利子所得は条例施行後4年間が免税扱いとなる。同条例は9月の立法院会期での成立を見込む。