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規定内の残業手当、免税扱いを徹底


ニュース その他分野 作成日:2009年5月7日_記事番号:T00015189

規定内の残業手当、免税扱いを徹底

 
 財政部は6日、労働時間が週46時間以内で、残業時間が平日4時間以下、休日8時間以下の勤労者について、残業手当を免税扱いとすることを徹底する法解釈を打ち出した。財政部は企業に対し、給与所得扱いした残業手当から源泉徴収した所得税を還付するよう求めた。7日付経済日報が伝えた。

 財政部賦税署は、一部企業が残業手当を給与所得扱いし、所得税を取り過ぎるケースがあることを受け、労働基準法に基づき、残業手当の免税範囲を明確化した。

 それによると、平日残業の場合、4時間を上限として、最初の2時間が1日当たり給与の1.33倍まで、次の2時間が同1.67倍まで免税となる。休日残業の場合は8時間を上限として、同2倍までが免税となる。また、天災などによる残業は無制限に免税扱いされる。