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「債務の限定継承」全面採用へ、民法改正案が委員会通過


ニュース 法律 作成日:2009年5月14日_記事番号:T00015340

「債務の限定継承」全面採用へ、民法改正案が委員会通過

 
 立法院司法委員会は13日、親の債務に関して、子は相続財産の範囲内でのみ債務を継承する「限定継承」の全面採用を盛り込んだ民法改正案を可決した。14日付蘋果日報などが伝えた。

 民法には当初、子が3カ月以内に限定継承または相続放棄を申請しない限り、親の債務を全面的に引き継ぐことが定められており、「親の借金は子が返す」というのが相続の原則だった。その後、2007年の民法改正で、相続人が未成年または禁治産者である場合に限り、裁判所への申請の有無にかかわらず限定継承が認められていた。今回の改正案は限定継承を成人を含むすべての相続に拡大適用するものだ。

 これにより、親が500万台湾元(約1,450万円)の債務を残した場合でも、相続遺産が200万元しかなければ、子が引き継ぐ債務は200万元に限定される。

 ただ、全面限定継承を過去にさかのぼって適用するかに関しては、結論が出ていない。法務部は法律の安定性や債権者の既得権益を守るためにも、改正案を過去にさかのぼって適用すべきではないとの立場だ。これに対し、法律学者からは、本来制度が誤っていたのだから、一定期限を設けて過去にも適用すべきだと主張している。