ニュース 石油・化学 作成日:2009年6月3日_記事番号:T00015715
中国石油(現台湾中油)と台塑石化(フォルモサ・ペトロケミカル)にカルテル行為があったとして、行政院公平交易委員会(公平会、公正取引委員会に相当)が2004年に650万台湾元(約1,914万円)の罰金処分を下したことをめぐり、両社が処分の不当性を訴えていた裁判で、最高行政裁は2日までに、公平会の裁量権行使には瑕疵(かし)があったとして、原告勝訴の判決を言い渡した。3日付工商時報が伝えた。
両社は02年のガソリン、ディーゼル油の値上げでカルテルを結んでいたとして、公平会の処分を受けていた。これについて、台北高等行政裁は06年に処分取り消しを認める判決を下し、公平会が上訴していた。
最高行政裁は「公平会はまず行政指導や警告を行い、それでも(不当行為を)やめない場合に処罰を下すべきだった」としたほか、カルテル行為に直接的証拠があるとは言えないなどとして、台北高等行政裁の判決を支持した。
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