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海外企業の物流拠点、法人税を免除


ニュース その他分野 作成日:2009年6月4日_記事番号:T00015734

海外企業の物流拠点、法人税を免除

 
 立法院経済委員会は3日、産業創新条例案を一部条文を除き可決し、海外企業が独自または委託形式で台湾に国際物流拠点を設け、内外に向け出荷を行う場合、営利事業所得税(法人税)を免除する措置を盛り込んだ。4日付工商時報が伝えた。

 経済部工業局の説明によると、現在は台湾内への出荷分に限り、産業高度化促進条例に基づく免税措置が適用されている。これを輸出にも拡大することで、海外企業の物流拠点を台湾に誘致することが狙いだ。

 現行基準で免税措置の適用を受けるためには、年商2億台湾元(約5億9,000万円)以上、輸出比率が10%以上であることが条件となっている。新条例成立後の適用条件は経済部と財政部が新たに調整を行い決定する。