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企業の旧制退職準備金、全額を減税対象に


ニュース その他分野 作成日:2009年6月4日_記事番号:T00015735

企業の旧制退職準備金、全額を減税対象に

 
 財政部はこのほど、企業が2010年6月以前に旧制度の勤労者退職準備金の不足分を積み増す場合、全額を減税対象とする方針を固めた。また、05年7月から10年6月までの間に企業が同準備金を積み増した場合、旧制度対象の従業員の給与に対し15%以内とする上限の制約を受けないとの判断も示した。4日付経済日報が伝えた。

 所得税法の規定により、労働基準法の適用を受ける企業は勤労者退職準備金の積み立てが求められており、毎年の支払い済み給与の15%を費用処理できることになっている。 

 2005年の新制度実施以降、企業は旧制度を選択した勤労者と新制度選択者で旧制度による勤続年数を有する勤労者の人数や勤続年数などに基づき、5年以内に十分な準備金を積み立てなければならない。しかし、費用計上に上限が設けられていたため、企業側に不満が多かった。