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ブログに自曲を掲載、これって著作権侵害?!


ニュース 社会 作成日:2009年6月5日_記事番号:T00015760

ブログに自曲を掲載、これって著作権侵害?!

  
 南投県埔里出身のシンガーソングライター、謝和弦さん(22)は今年4月、初のオリジナルアルバムを発表し、歌手として正式にデビューした。これまでもブログで自分が創作した曲を発表してきた彼は、アルバム収録曲も同じように自身のブログに掲載し、無料でダウンロードできるようにした。

 ところが5月になって、謝さんは音楽作品の公開や公開放送する権利を管理する、社団法人中華音楽著作権仲介協会(MUST)から、「著作権侵害」で告発され、2日後にはブログ閉鎖という処分を受ける羽目となってしまった。

 「これは僕のオリジナル曲。しかも歌っているのは僕自身なのに!」謝さんにはさっぱり訳が分からない。調べてみたところ、以前所属していたプロダクションが、彼個人の名義でMUSTの会員に登録していたため、曲の著作権がMUSTによって保護されたということらしい。

 そして、謝さんはMUSTを退会することで、ようやくブログを再開することができた。ちなみに彼のブログは2年余りですでにアクセス数が55万を超える人気ぶりだ。

 著作権法に詳しい葉奇鑫さんは、「自分のブログに自分の曲を掲載するのが著作権侵害に当たるというのは、初めて聞くケース」と述べている。

 MUST側が主張するように、もし著作権が会社や共同創作者(作詞作曲など)に属していれば、著作権侵害に当たる。しかし、MUSTと会員の契約規範や、著作権法仲介団体条例を見ても、創作者本人が使用してはならないという記載はなく、今回の謝さんのケースは明らかにMUST側のミスだ。

 ちなみに、謝さんが現在所属するプロダクション、亜神音楽はMUSTに加入していない。MUSTの法人会員になるには高額の会費が必要な上(個人会員は無料)、MUSTはあくまで「仲介団体」で、著作権使用者から徴収したお金を著作権所有者と比例分配するため、結果として受け取る額がほんのわずかに過ぎないこともあり、割が合わないからだという。